腱鞘炎・手根管症候群・変形性関節症・腱や靱帯の断裂・橈骨遠位端骨折など、手・上肢の傷病の日帰り手術が可能です。土曜日も診察・手術を行っています。
2012年7月の開院以来、15,000人以上の患者様が受診され、5,000件*を超える手術を行なっています(2023年3月現在)。
(*手術件数:同時に複数の部位の手術を行なった場合も1件として算定されています。)

日本初の”手外科”に特化したクリニック
当院は、日本初の”手外科”に特化した整形外科クリニックとして2012年7月に札幌市中央区に開院しました。”手外科”とは、肩関節を含まない上肢の外傷ならびに疾病の治療を専門とする診療科です。
開院以来、幅広い手・上肢の傷病・後遺症に対して、手術を含む治療やリハビリ(作業療法)を行なってまいりました。このため、一般整形外科からの紹介患者様が多い(11%)、医療関係の患者様の受診が多い、当院で手術を受けられた患者様からの口コミでの紹介が多い(46%)というのが当院の特徴です。
2015年4月から『医療法人手のクリニック 西18丁目・手のクリニック』となり、近隣の医療機関と連携して専門的な診療を必要とされる患者様のお役に立ちたいと考えております。
ご案内
休診のご案内
2023年5月 | 臨時休診の予定はありません。 |
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2023年4月 | 臨時休診の予定はありません。 |
2023年3月 | 臨時休診の予定はありません。 |
2023年2月 | 2日午後・3日終日は、院長が不在のため、休診となります。 |
2023年1月 | 27日・28日・30日は、院長が不在のため、休診となります。 新年の診療は4日(水)から平常通りに行います。 |
2022年12月 | 年内の診療は30日(金)まで平常通りに行います。 |
マイナ保険証の使用について・・・
当院へのマイナンバーカード・リーダーならびに専用端末の導入が終わり、2023年5月31日から使用可能となりました。
なお、現在多くの医療機関において、”マイナンバーが他人の情報と紐付けられている”、”暗証番号を忘れて使用できない”などといった”マイナ保険証”のトラブルが多発していることを鑑み、当院におきましては、しばらくの間、マイナンバーカードのご使用を希望される患者様にも”従来の保険証”をご持参いただけますようお願い致したく存じます。
お手数をお掛けいたしますが、ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
運動器リハビリテーション施設基準の変更について・・・
休職していた作業療法士1名の復帰により、2023年4月から、『運動器リハビリテーション施設基準』が”3”から”2”に戻り、リハビリテーション料が変更となっております。
手術料のお支払いには、クレジットカードをご使用いただけます!(2023年3月30日から)
ご使用可能なカード
- 磁気カード:MUFG・JCB
- ICカード:VISA・Master・AMEX・Diners・JCB
- コンタクトレス:AMEX・JCB・D-PAS
ご注意!!
当院の情報を掲載し、当院のものではない電話番号やチャットで集客を狙う医療関係のweb siteが存在するようです。それらは当院とは一切関係がなく、間違った情報が掲載されていることがありますので、診療情報については下記の当院のホームページでご確認下さい。
お知らせ
○ 院長が編集・翻訳を担当した医学書『The Grasping Hand(日本語版)』が医学新聞(2023年4月号)に紹介されました。(2023年4月)
○ 院長が編集・翻訳を担当した医学書『The Grasping Hand(日本語版)』が2023年3月15日に発売となりました。手・上肢の解剖と機能を詳しく学びたいという方は、是非ご購入下さい。(2023年3月)
○ 院長が解剖・撮影した手・上肢の写真を満載した医学書『The Grasping Hand(英語版)』が2021年12月に世界で一斉に発売となりました。世界の60名を超える手外科のエキスパートによる分担執筆です。Amazonでも購入可能ですので、手・上肢の解剖と機能を詳しく学びたいという方は、是非ご購入下さい。(2022年1月)
施設基準
- 当院は厚生労働大臣より 保健医療機関 の認定を受けています(2012年7月1日認定)。
- 当院は、 労災保険指定医療機関 の認定を受けています(2012年7月1日認定)。
- 当院は厚生労働省の定める 手術に関する施設基準 により、1)靭帯断裂形成手術(靭帯再建術、観血的関節授動術を含む)、2)人工関節置換術の施行を認可されています(2012年8月1日認定)。
- 当院は厚生労働省の定める 運動器リハビリテーション施設基準2 に適合し、同基準によるリハビリテーション料の算定を許可されています(2023年4月1日更新)。
- 当院は北海道知事による 生活保護受給者の診療を行う指定医療機関 の認定を受けておりません。したがいまして、『生活保護法第7章第四十九条』の定めにより、当院では”生活保護受給者”の診療は行なえませんのでご注意下さい。
- 当院は北海道知事による 中国残留邦人の診療を行う指定医療機関 の認定を受けておりません。したがいまして、『中国残留邦人等支援法第十四条』の定めにより、当院では”中国残留邦人”の診療は行なえませんのでご注意下さい。